高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第二十三条

(償還計画)

平成二十年法律第九十三号

第二十一条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立高度専門医療研究センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第23条

(償還計画)

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第九十三号)

第23条 (償還計画)

第21条第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立高度専門医療研究センターは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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