高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十九条

(国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)

平成二十年法律第九十三号

各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第十三条から第十七条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。

第19条

(国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第九十三号)

第19条 (国立高度専門医療研究センターの施設及び設備の利用)

各国立高度専門医療研究センターは、それぞれ第13条から第17条までに規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立高度専門医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることができる。

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