高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 第十二条

(役員及び職員の地位)

平成二十年法律第九十三号

国立高度専門医療研究センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第12条

(役員及び職員の地位)

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第九十三号)

第12条 (役員及び職員の地位)

国立高度専門医療研究センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。