科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第七条

(連携の強化)

平成二十年法律第六十三号

国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、科学技術・イノベーション創出の活性化が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

第7条

(連携の強化)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第7条 (連携の強化)

国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、科学技術・イノベーション創出の活性化が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。