科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第九条

(科学技術に関する教育の水準の向上)

平成二十年法律第六十三号

国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用、大学等の教育研究施設等の充実その他の科学技術に関する教育の水準の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。

第9条

(科学技術に関する教育の水準の向上)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第9条 (科学技術に関する教育の水準の向上)

国は、科学技術に関する教育の水準の向上が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用、大学等の教育研究施設等の充実その他の科学技術に関する教育の水準の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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