科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十一条
(国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)
平成二十年法律第六十三号
国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。