科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第八条

(法制上の措置等)

平成二十年法律第六十三号

政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

第8条

(法制上の措置等)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第8条 (法制上の措置等)

政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。