科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第六条の二

(民間事業者の責務)

平成二十年法律第六十三号

民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。

第6条の2

(民間事業者の責務)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第6条の2 (民間事業者の責務)

民間事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする。