科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十一条
(技能及び知識の有効な活用及び継承)
平成二十年法律第六十三号
国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(技能及び知識の有効な活用及び継承)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)
第11条 (技能及び知識の有効な活用及び継承)
国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。