科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十七条

(研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)

平成二十年法律第六十三号

研究公務員が、国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2 前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第17条

(研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第17条 (研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)

研究公務員が、国及び行政執行法人以外の者が国(当該研究公務員が行政執行法人の職員である場合にあっては、当該行政執行法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第79条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第43条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2 前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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