科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十九条
(国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)
平成二十年法律第六十三号
国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。
(国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)
第19条 (国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)
国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。