科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十二条の二

(若年者である研究者の雇用の安定等)

平成二十年法律第六十三号

国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。

2 研究開発法人及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第12条の2

(若年者である研究者の雇用の安定等)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第12条の2 (若年者である研究者の雇用の安定等)

国は、卓越した研究者の確保が将来にわたる研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとする。

2 研究開発法人及び大学等は、若年者である研究者の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価(人事管理の基礎とするために、研究者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下この項において同じ。)に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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