科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十四条
(外国人の研究公務員への任用)
平成二十年法律第六十三号
国家公務員法第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第二条第十二項第二号に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。 一 試験研究機関等の長である職員 二 試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの 三 試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員
2 任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(第二条第十二項第一号及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。