科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第四条

(国の責務)

平成二十年法律第六十三号

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第六十三号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。