障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第一条

(目的)

平成二十年法律第八十一号

この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。

第1条

(目的)

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十一号)

第1条 (目的)

この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。

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