障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第七条
(発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)
平成二十年法律第八十一号
国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。
(発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十一号)
第7条 (発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究等の推進)
国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。