障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第八条

(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)

平成二十年法律第八十一号

国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとする。

第8条

(障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十一号)

第8条 (障害その他の特性に適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及)

国は、障害その他の特性の有無にかかわらずできる限り多くの児童及び生徒が検定教科用図書等を使用して学習することができるよう適切な配慮がなされた検定教科用図書等の普及のために必要な措置を講ずるものとする。

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