障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 第四条
(教科用図書発行者の責務)
平成二十年法律第八十一号
教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めるものとする。
(教科用図書発行者の責務)
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十一号)
第4条 (教科用図書発行者の責務)
教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めるものとする。