宇宙基本法 第3条
(国民生活の向上等)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第3条 (国民生活の向上等)
宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。
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(国民生活の向上等)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第3条 (国民生活の向上等)
宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、災害、貧困その他の人間の生存及び生活に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。