宇宙基本法 第九条
(地方公共団体の努力義務)
平成二十年法律第四十三号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
(地方公共団体の努力義務)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第9条 (地方公共団体の努力義務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、宇宙開発利用に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。