宇宙基本法 第15条
(宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の自立的な打上げ等)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第15条 (宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の自立的な打上げ等)
国は、宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星の開発、打上げ及び追跡並びに人工衛星の運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性に鑑み、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
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