宇宙基本法 第十五条

(人工衛星等の自立的な打上げ等)

平成二十年法律第四十三号

国は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性にかんがみ、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

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第15条

(人工衛星等の自立的な打上げ等)

宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)

第15条 (人工衛星等の自立的な打上げ等)

国は、人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用を自立的に行う能力を我が国が有することの重要性にかんがみ、これらに必要な機器(部品を含む。)、技術等の研究開発の推進及び設備、施設等の整備、我が国が宇宙開発利用に関し使用できる周波数の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

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