宇宙基本法 第十条
(連携の強化)
平成二十年法律第四十三号
国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(連携の強化)
宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)
第10条 (連携の強化)
国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。