宇宙基本法 第十条

(連携の強化)

平成二十年法律第四十三号

国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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第10条

(連携の強化)

宇宙基本法の全文・目次(平成二十年法律第四十三号)

第10条 (連携の強化)

国は、国、地方公共団体、大学、民間事業者等が相互に連携を図りながら協力することにより、宇宙開発利用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

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