青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十二条

(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)

平成二十年法律第七十九号

特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。

第22条

(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)

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第22条 (青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)

特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。

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