青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二十四条

(フィルタリング推進機関の登録)

平成二十年法律第七十九号

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。 一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。 二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 一 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。 二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

5 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6 フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

第24条

(フィルタリング推進機関の登録)

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第七十九号)

第24条 (フィルタリング推進機関の登録)

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。 一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。 二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 第26条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4 総務大臣及び経済産業大臣は、第2項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 一 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。 二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

5 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6 フィルタリング推進機関は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

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