青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第八条

平成二十年法律第七十九号

こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十七条第一項に規定するこども政策推進会議(第三項において「会議」という。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め、及びその実施を推進するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針 二 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項 三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項 四 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項

3 会議は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第8条

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第七十九号)

第8条

こども基本法(令和四年法律第77号)第17条第1項に規定するこども政策推進会議(第3項において「会議」という。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め、及びその実施を推進するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針 二 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項 三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項 四 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項

3 会議は、第1項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。