青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第十条
(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)
平成二十年法律第七十九号
国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第七十九号)
第10条 (家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)
国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。