青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第四条
(国及び地方公共団体の責務)
平成二十年法律第七十九号
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国及び地方公共団体の責務)
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第七十九号)
第4条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。