青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第四条

(国及び地方公共団体の責務)

平成二十年法律第七十九号

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国及び地方公共団体の責務)

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第七十九号)

第4条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する。