オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第三条
(給付金の支給)
平成二十年法律第八十号
国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
2 オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。
(給付金の支給)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)
第3条 (給付金の支給)
国は、この法律の定めるところにより、オウム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
2 オウム真理教犯罪被害者等のうち、対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者が対象犯罪行為によらないで死亡したときは、その者の遺族(オウム真理教の構成員であった者を除く。)は、自己の名で、その者の給付金の支給を申請することができる。