オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第九条

(国家公安委員会による資料の提出の求め)

平成二十年法律第八十号

国家公安委員会は、必要があると認めるときは、公務所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し、公安委員会が裁定を行うために必要となる記録等の情報の内容を国家公安委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、国家公安委員会に提出するよう求めることができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定により提出を受けた資料を、公安委員会に提供することができる。

第9条

(国家公安委員会による資料の提出の求め)

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)

第9条 (国家公安委員会による資料の提出の求め)

国家公安委員会は、必要があると認めるときは、公務所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し、公安委員会が裁定を行うために必要となる記録等の情報の内容を国家公安委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、国家公安委員会に提出するよう求めることができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定により提出を受けた資料を、公安委員会に提供することができる。

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