オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第六条
(裁定の申請)
平成二十年法律第八十号
給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。
2 前項の申請は、この法律の施行の日から二年を経過したときは、することができない。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。
4 政府は、オウム真理教犯罪被害者等(第三条第二項の遺族を含む。以下同じ。)に対し給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他第一項の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。