オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十一条
(損害賠償との関係)
平成二十年法律第八十号
国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。
(損害賠償との関係)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)
第11条 (損害賠償との関係)
国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。