オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十七条
(事務の区分)
平成二十年法律第八十号
第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)
第17条 (事務の区分)
第7条第1項及び第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。