オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十九条
(審査請求と訴訟との関係)
平成二十年法律第八十号
第七条第一項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(審査請求と訴訟との関係)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)
第19条 (審査請求と訴訟との関係)
第7条第1項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。