オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十四条

(給付金の支給を受ける権利の保護)

平成二十年法律第八十号

給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第14条

(給付金の支給を受ける権利の保護)

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)

第14条 (給付金の支給を受ける権利の保護)

給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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