オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第十条
(国家公安委員会規則への委任)
平成二十年法律第八十号
第六条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(国家公安委員会規則への委任)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成二十年法律第八十号)
第10条 (国家公安委員会規則への委任)
第6条から前条までに定めるもののほか、裁定の手続その他裁定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。