オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第四条
(遺族の範囲及び順位等)
平成二十年法律第八十号
給付金の支給を受けることができる遺族は、対象犯罪行為により死亡した者又は対象犯罪行為により障害が残り、若しくは傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者(以下この条において「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) 二 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が死亡被害者の死亡の当時死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。
3 給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 死亡被害者を故意に死亡させ、又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって給付金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、当該給付金の支給を受けることができる遺族としない。当該給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。