裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令
平成二十年政令第三号
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- 法令名: 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令
- 法令番号: 平成二十年政令第三号
- 公布日: 2009-05-21