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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令

平成二十年政令第三十七号

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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令
  • 法令番号: 平成二十年政令第三十七号
  • 公布日: 2008-02-29
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例)
  • 第三条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
  • 第四条 (審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令等の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第一条