社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令
平成二十年政令第三十八号
第一条
(趣旨)
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
(地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第四十九条に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定とする。
2 法第四十九条に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
3 地共済法の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(地共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
4 法第四十九条の規定により地共済法の規定の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、地共済法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
第三条
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
法第五十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十九条各号に掲げるものとする。
第四条
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
法第五十一条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十条各号に掲げるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第二条
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。 一 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十一年政令第八号) 二 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者に係る地方公務員等共済組合法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百六十五号) 三 日本国及び大韓民国の両国において就労する者に係る地方公務員等共済組合法の特例に関する政令(平成十六年政令第四百十四号) 四 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十七年政令第三百十一号) 五 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第三百九十九号) 六 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十八年政令第四百二号)
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。