社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令
平成二十年政令第三十九号
第一条
(趣旨)
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
(短期給付に関する規定の適用を受けない者の要件等)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一項第一号及び第三号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定をいう。次項において同じ。)とする。
2 法第五十四条第一項第一号及び第三号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び子の全てが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関により証明がされた者とする。
第三条
(短期給付に関する規定の適用に関する期日)
法第五十四条第一項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受けない者が同項各号のいずれにも該当しない者となったとき(教職員等(同法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)でなくなったときを除く。)は、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に教職員等となったものとみなし、同法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が法第五十四条第一項各号のいずれかに該当する者となったときは、私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
第四条
(短期給付に関する規定の適用を受けない加入者の掛金の割合)
法第五十四条第二項に規定する政令で定める範囲は、千分の十八を超えない範囲とする。
第五条
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定)
法第五十六条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十九条各号に掲げるものとする。
第六条
(審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令)
法第五十六条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十条各号に掲げるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。