恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令 第二条

(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)

平成二十年政令第百二十号

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、一万六千九百円とする。

2 昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第二号に規定する政令で定める額は、九千六百円とする。

3 昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

4 昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

5 昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

第2条

(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第百二十号)

第2条 (扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める額は、一万六千九百円とする。

2 昭和五十一年改正法附則第14条第1項第2号に規定する政令で定める額は、九千六百円とする。

3 昭和五十一年改正法附則第14条第1項第3号に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

4 昭和五十一年改正法附則第14条第2項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

5 昭和五十一年改正法附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。

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