恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令 第2条
(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第百二十号)
第2条 (扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める額は、一万六千九百円とする。
2 昭和五十一年改正法附則第14条第1項第2号に規定する政令で定める額は、九千六百円とする。
3 昭和五十一年改正法附則第14条第1項第3号に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
4 昭和五十一年改正法附則第14条第2項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
5 昭和五十一年改正法附則第15条第4項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
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