株式会社日本政策金融公庫法施行令 第一条
(生活衛生関係の営業)
平成二十年政令第百四十三号
株式会社日本政策金融公庫法(第十四条第十号を除き、以下「法」という。)第二条第一号に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。 一 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの 二 理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。次条第一号において同じ。) 三 美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。次条第一号において同じ。) 四 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの(次条第一号において「興行場営業」という。) 五 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業(次条第一号において「旅館業」という。) 六 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業(次条第一号において「浴場業」という。) 七 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業(次条第一号及び附則第十条において「クリーニング業」という。)