株式会社日本政策金融公庫法施行令 第七条
(生活衛生関係営業者に係る貸付けの対象)
平成二十年政令第百四十三号
法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。 一 生活衛生関係営業者の営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備 二 生活衛生関係営業者の営業(当該営業に付随する業務を含む。)の近代化を図るために必要な施設又は設備 三 生活衛生関係営業者の営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であって、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備