株式会社日本政策金融公庫法施行令 第二十条

(剰余金の処理の方法)

平成二十年政令第百四十三号

公庫は、法第四十七条第三項に規定する場合においては、同条第二項の規定に基づき法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「信用保険等業務勘定」という。)に属する準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、信用保険等業務勘定に属する資本金の額を減少して整理するものとする。

2 公庫が前項の規定により準備金の額を減少して整理する場合において、信用保険等業務勘定に属する準備金に利益準備金の額が計上されているときは、当該利益準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、当該信用保険等業務勘定に属する資本準備金の額を減少して整理するものとする。

第20条

(剰余金の処理の方法)

株式会社日本政策金融公庫法施行令の全文・目次(平成二十年政令第百四十三号)

第20条 (剰余金の処理の方法)

公庫は、法第47条第3項に規定する場合においては、同条第2項の規定に基づき法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「信用保険等業務勘定」という。)に属する準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、信用保険等業務勘定に属する資本金の額を減少して整理するものとする。

2 公庫が前項の規定により準備金の額を減少して整理する場合において、信用保険等業務勘定に属する準備金に利益準備金の額が計上されているときは、当該利益準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、当該信用保険等業務勘定に属する資本準備金の額を減少して整理するものとする。

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