株式会社日本政策金融公庫法施行令 第二条
(生活衛生関係営業者)
平成二十年政令第百四十三号
法第二条第一号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 資本金の額若しくは出資の総額が五千万円(食肉の卸売又は氷雪の卸売に係る営業を主たる営業とする者については一億円、興行場営業又はクリーニング業を主たる営業とする者については三億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が五十人(飲食店、喫茶店、食肉の卸売若しくは氷雪の卸売に係る営業、理容業、美容業、興行場営業又は浴場業を主たる営業とする者については百人、旅館業を主たる営業とする者については二百人、クリーニング業を主たる営業とする者については三百人)以下の会社若しくは個人 二 次に掲げる組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前号に該当する者であるもの 三 次に掲げる会社であって、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が生活衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であったと認められるもののうち、主務省令で定める基準に該当するもの(第一号に掲げる者を除く。)