株式会社日本政策金融公庫法施行令 第五条

(教育施設の範囲)

平成二十年政令第百四十三号

法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十六条の規定による中等教育学校の後期課程 二 学校教育法第七十六条第二項の規定による特別支援学校の高等部 三 学校教育法第百二十四条の規定による専修学校(同法第百二十五条第四項に規定する一般課程については、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 四 学校教育法第百三十四条第一項の規定による各種学校(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 五 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構又は独立行政法人航空大学校 六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校、同法第二十五条の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発促進センター又は同法第二十七条第一項の規定による職業能力開発総合大学校(同法第十五条の七第一項の規定による職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに同法第二十七条第一項の規定による職業能力開発総合大学校以外の教育施設にあっては、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 七 法令において、国の行政機関の長又は都道府県知事の指定又は認定を受けた教育施設における所定の課程を修了することにより、法令に基づく資格を取得し、又は当該資格を取得するための試験を受験し、若しくは当該試験の全部若しくは一部の免除を受けることができることとされている場合における当該指定又は認定を受けた教育施設であって、第三号、第四号及び前号に掲げる教育施設並びに学校教育法第一条に規定する学校以外のもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 八 第三号から前号までに掲げる教育施設及び学校教育法第一条に規定する学校以外の国内の教育施設であって、学校教育に準ずる教育が行われているもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 九 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは大学に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設(これらの教育施設のうち、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)

第5条

(教育施設の範囲)

株式会社日本政策金融公庫法施行令の全文・目次(平成二十年政令第百四十三号)

第5条 (教育施設の範囲)

法別表第一第2号の中欄に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第66条の規定による中等教育学校の後期課程 二 学校教育法第76条第2項の規定による特別支援学校の高等部 三 学校教育法第124条の規定による専修学校(同法第125条第4項に規定する一般課程については、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 四 学校教育法第134条第1項の規定による各種学校(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 五 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構又は独立行政法人航空大学校 六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の7第1項の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校、同法第25条の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発促進センター又は同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校(同法第15条の7第1項の規定による職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校以外の教育施設にあっては、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 七 法令において、国の行政機関の長又は都道府県知事の指定又は認定を受けた教育施設における所定の課程を修了することにより、法令に基づく資格を取得し、又は当該資格を取得するための試験を受験し、若しくは当該試験の全部若しくは一部の免除を受けることができることとされている場合における当該指定又は認定を受けた教育施設であって、第3号、第4号及び前号に掲げる教育施設並びに学校教育法第1条に規定する学校以外のもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 八 第3号から前号までに掲げる教育施設及び学校教育法第1条に規定する学校以外の国内の教育施設であって、学校教育に準ずる教育が行われているもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。) 九 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは大学に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設(これらの教育施設のうち、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)

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