株式会社日本政策金融公庫法施行令 第六条

(教育を受ける者等に係る要件)

平成二十年政令第百四十三号

法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。 二 前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。

第6条

(教育を受ける者等に係る要件)

株式会社日本政策金融公庫法施行令の全文・目次(平成二十年政令第百四十三号)

第6条 (教育を受ける者等に係る要件)

法別表第一第2号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。 二 前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。

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