株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十五条
(指定金融機関の範囲)
平成二十年政令第百四十三号
法第十六条第五項第一号(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 一 銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十四条第一項第一号において同じ。) 二 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。第三十四条第一項第一号において同じ。) 三 信用金庫及び信用金庫連合会 四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第三十四条第一項第一号において「信用協同組合連合会」という。) 五 労働金庫及び労働金庫連合会 六 農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第三十四条第一項第三号において同じ。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。第三十四条第一項第三号において同じ。) 七 漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第三十四条第一項第三号において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。第三十四条第一項第三号において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第三十四条第一項第三号において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。第三十四条第一項第三号において同じ。) 八 農林中央金庫 九 株式会社商工組合中央金庫 十 株式会社日本政策投資銀行