株式会社日本政策金融公庫法施行令 第十条
平成二十年政令第百四十三号
法別表第一第五号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 前条第一号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金 二 前条第二号に掲げる事業を行うのに要する資金であって、次のいずれかに該当するもの
株式会社日本政策金融公庫法施行令の全文・目次(平成二十年政令第百四十三号)
第10条
法別表第一第5号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 一 前条第1号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金 二 前条第2号に掲げる事業を行うのに要する資金であって、次のいずれかに該当するもの