地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令 第七条

(委託納付をするのに適することとなった時)

平成二十年政令第百五十四号

法第十六条第四項に規定する政令で定める時は、地方税等の地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は地方法人特別税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は地方法人特別税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第十六条第一項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。 一 地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。次号から第四号までにおいて同じ。)又は地方法人特別税(当該地方法人特別税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。第三号及び第四号において同じ。)その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時とする。) 二 納期を分けている地方税地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限 三 地方税法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税又は地方法人特別税その告知により指定された納期限 四 地方税法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は地方法人特別税その徴収の猶予の期限 五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付の告知書を発した時 六 滞納処分費その確定した時 七 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき地方税等その告知に関する文書を発した時

第7条

(委託納付をするのに適することとなった時)

地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の全文・目次(平成二十年政令第百五十四号)

第7条 (委託納付をするのに適することとなった時)

法第16条第4項に規定する政令で定める時は、地方税等の地方税法第11条の4第1項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる地方税等については、当該各号に定める時とし、第1号から第4号までに掲げる地方税又は地方法人特別税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は地方法人特別税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第16条第1項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。 一 地方税法第11条の4第1項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。次号から第4号までにおいて同じ。)又は地方法人特別税(当該地方法人特別税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。第3号及び第4号において同じ。)その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時とする。) 二 納期を分けている地方税地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限 三 地方税法第13条の2第3項の規定により告知がされた地方税又は地方法人特別税その告知により指定された納期限 四 地方税法第15条第1項第1号の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第55条の2第1項、第72条の38の2第1項若しくは第6項、第72条の39の2第1項、第73条の25第1項、第144条の29第1項、第321条の11の2第1項、第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第602条第2項又は第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第5項若しくは第629条第5項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は地方法人特別税その徴収の猶予の期限 五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付の告知書を発した時 六 滞納処分費その確定した時 七 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき地方税等その告知に関する文書を発した時

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